民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。
無料法律相談は、法テラスや司法書士会の事務所のほか、あらかじめ登録されている司法書士の事務所においてもお受けいただける制度であり、当事務所は法テラスと相談登録の契約をしていますので、法テラス事務所等まで足を運んでいただかなくても、当事務所において無料法律相談をお受けいただけます。
- 法律相談援助
相談時間は30分程度が目安です。
法律扶助による無料法律相談は、同一案件につきお1人3回までに限られます。
相談は無料です。 - 簡易援助
法律相談に付随して「簡易な法的文書」の作成を行います。
「簡易な法的文書」とは、法律相談時に入手した情報等により容易に作成しうる文書をいい、例えば、時効の援用や契約解除の通知又は敷金の返還請求等に関する内容証明郵便等が考えられます。
作成文書1通につき2,100円は相談者負担となります。 - 代理援助
司法書士が裁判や調停、交渉等を代理する場合に、法テラスの援助決定がなされれば、司法書士報酬の立替えが受けられます。
立替費用は、毎月分割(月1万円程度)で法テラスに償還していただくことになります(無利息)。 - 書類作成援助
司法書士が裁判所提出書類の作成を行う場合に、法テラスの援助決定がなされれば、司法書士報酬の立替えが受けられます。
立替費用は、毎月分割(月1万円程度)で法テラスに償還していただくことになります(無利息)。
なお、司法書士の上記援助は、訴額又は経済的利益が140万円を超えない範囲の民事事件に限られます(特に、4.については、140万円を超えるものの書類作成業務(法律扶助を利用しないもの。)を行っておりますが、法テラスの運用上、140万円を超えるものについての司法書士による書類作成援助の援助決定がなされませんので、当事務所では140万円を超えるものの書類作成業務は法律扶助を利用できません。)。
援助をご利用いただける対象者
- 生活保護を受けている方
- 年金のみで生活している方(ただし、年金額が次のd.を超える場合は基準外)
- 無職で無収入の方
- 収入がある場合は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む。)の合計が下記表の基準内であること
180万円(単身者)・250万円(2人家族)・270万円(3人家族)・300万円(4人家族以上)以上の預貯金の資産がなく、 | ||||
居住地 | 東京23区内、多摩地区市部(羽村市以外)、相模原市、横浜市、さいたま市、所沢市等 | 羽村市、瑞穂町、奥多摩町、日の出町、桧原村、坂戸市等 | ||
世帯人数 | 世帯収入((手取年収+賞与)÷12) | 住宅費(家賃・住宅ローン)負担の場合の加算上限 | 世帯収入((手取年収+賞与)÷12) | 住宅費(家賃・住宅ローン)負担の場合の加算上限 |
単身者 | 200,200円以下 | 53,000円 | 182,000円以下 | 41,000円 |
2人家族 | 276,100円以下 | 68,000円 | 251,000円以下 | 53,000円 |
3人家族 | 299,200円以下 | 85,000円 | 272,000円以下 | 66,000円 |
4人家族 | 328,900円以下 | 92,000円 | 299,000円以下 | 71,000円 |
法律扶助制度利用の流れと必要書類等
メール・電話にて、概要をご連絡ください。
当事務所からメール・電話にて、お返答いたしますので、面談日時を決めます。
ご来所により、案件のご相談。
法テラス池袋(豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル)に行っていただき(司法書士同行)、審査を受けます。
審査を受けるためには以下のものが必要になります。
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法テラスの援助開始決定がなされた場合は、司法書士が代理援助・書類作成援助を行います。