不動産・住宅のご購入にあたって

不動産を購入するには、通常は不動産仲介業者を通じて、さまざまな手続を行うことになります。そして、最後に、買主と売主が、不動産仲介業者と司法書士が立会いのもとで、書類・鍵等の引渡しと売買代金の支払いをして、その日のうちに司法書士が法務局へ名義変更の登記申請をします。

従来、不動産を購入した場合の登記手続は、不動産仲介業者や金融機関が指定する司法書士が執り行うことがほとんどでした。知り合いに司法書士がいればともかく、ましてご自分で司法書士を探して手続を依頼するということは、あまりありませんでした。
しかし、最近は、不動産仲介業者や金融機関が指定する司法書士ではなく、ご自分で選んだ司法書士に依頼をして、不動産購入の際の名義変更をするというケースが増えてきています。
登記費用を負担するのは、通常、買主ですから、納得のいく登記費用で決済の立会い及び登記手続を行う司法書士を買主が選んで依頼することができるのは当然のことでしょう。

ご自分で司法書士を選んで依頼することの理由やメリットは、

  1. 自分で依頼したことの安心感
    もし、不動産取引において、司法書士は中立的な立場で適正な仕事をしなければどうなるでしょうか。依頼者よりも、案件を反復継続して紹介をしてくれる業者に肩入れしてしまうこともあるかもしれません。
    昨今、消費者への説明と、それに対する消費者の理解がより求められるべき状況がさらに増えています。司法書士であれば適正に仕事を遂行するはずですが、不安を持たれるのであれば、ご自分で司法書士を選んで依頼するというのもよいでしょう。
  2. 納得した登記費用を支払うため
    司法書士報酬は自由化されていますので、価格設定は各事務所に任されています。自分で探せば登記費用を比較検討することもできるでしょう。ただし、具体的な資料の提供や情報を開示していただかなければ見積はできませんし、見積のみの依頼を受けていない事務所もありますのでご留意ください。
    また、司法書士が業者や業者担当者個人と癒着して、その者に紹介料を支払い、さらには、それを依頼者への報酬に上乗せして請求するなどして、業務停止等の処分を受けた司法書士の懲戒事例も多々ありますので、不安を持たれるのであれば、ご自分で選んで依頼するのがよいでしょう。
  3. 納得したサービスの提供を得るため
    司法書士は、不動産の代金決済の立会いを受託した場合は、司法書士自身が立ち会わなければなりませんが、中には、司法書士ではなく事務員が代わって決済の場に来ることがあるようです。
    一生に何度もない不動産取引でしょうし、決済の場で何かアクシデントがあった場合、責任の所在はどうなるのでしょうか。紹介や指定を受けた司法書士の事務所からやって来た人が、実は司法書士ではなく事務員ということもあるようですので、不安を持たれるのであれば、ご自分で選んで依頼するのがよいでしょう。
  4. 法律専門家と接点ができる
    司法書士は、不動産登記・商業登記・供託等の手続や、企業法務、裁判事務、債務整理、成年後見業務、その他身近な暮らしの法律問題の解決のお手伝いをしていますが、「身近な街の法律家」とはいっても、やはり、全く接点のない司法書士事務所に相談を持ちかけるのは、勇気がいるのではないでしょうか。
    そこで、いざ、「誰に相談したらいいのかわからない・・・」「困った!どうしよう!?」というときのために、あらかじめ司法書士と接点を持っておくことにメリットがあるでしょう(我々、相談を受ける司法書士側としても、面識のある人から受ける相談とそうでない人から受ける相談とでは、若干、スタンスに違いも出るでしょうし。)。加えて、司法書士は、弁護士・税理士・公認会計士などの他の専門家や地域のネットワークもあるでしょう。これから不動産を購入してお住まいになろうとする地域にいる司法書士と接点を持てば、いざというときに解決の糸口が早く見つかると思います。
    これらは、その不動産の購入のときだけしか関わりを持たないことが多い「指定司法書士」へ依頼したときには得られにくい利点です。

登記手続は、自らが所有者となったことを公示するための重要な手続です。この重要な手続を依頼するにあたり、ご自分で司法書士を選んで依頼してみてはいかがでしょうか。

住宅(中古マンション)の購入のための登記・立会の料金目安
売買価格所有権移転のみ所有権移転

抵当権設定(借入1本のみ)
2,000万円未満50,000円(消費税別)90,000円(消費税別)
2,000万円以上
5,000万円未満
60,000円(消費税別)110,000円(消費税別)
5,000万円以上
7,000万円未満
70,000円(消費税別)130,000円(消費税別)

※登録免許税・登記事項証明書等の実費、郵便代・交通費は別にかかります。
※上記料金は、中古マンションで敷地権付区分建物に限ります。それ以外の場合(土地のみ・借地権付建物・戸建・建売等)は、適用しませんので、別途ご相談ください。
※上記料金は、不動産仲介業者が関与する場合に限り、いわゆる「個人間売買」の場合は、適用しません。
※対象マンションが遠方の場合は、日当が生じる場合があります。
※売買代金決済場所が遠方の場合は、日当が生じる場合があります。
※借入金融機関の支店が遠方の場合は、日当が生じる場合があります。
※連帯債務や連帯保証ではなく、夫婦それぞれが借入れをするなど、借入れが2本以上になる場合は、抵当権も2本以上となるので、別途報酬がかかります。
※上記料金は、買主が法人、外国人、日本に住所を有しない人等の場合には適用しません。
※急を要する場合は、報酬額の20%~30%を割増しします。

当事務所にご依頼いただく際は、仲介業者や金融機関の担当者にその旨をお知らせ下さい。買主が司法書士を選ぶ旨を伝えなければ、一般的に仲介業者又は金融機関が指定した司法書士が登記手続を行うものとして進行していくと思います。
なお、売買契約の内容や、仲介業者・金融機関によっては、買主が司法書士を選ぶことができない場合もありますので、仲介業者等に事前にご確認ください。

また、当事務所にご依頼いただく際は、仲介業者及び金融機関と決済に向けて準備・打合せをする必要がありますので、できるだけ決済予定日の12日程度以上前までにご依頼願います。

  • メール・電話・FAXにて、概要をご連絡ください。
  • 速やかに下記のものを当事務所へFAX又は郵送等でお送りください。
    1. 対象マンションの販売チラシのコピー
    2. 売買契約書全文のコピー
    3. 固定資産評価証明書のコピー(仲介業者から貰ってください)
    4. 不動産登記事項証明書のコピー(仲介業者から貰ってください)
    5. 仲介業者担当者の名刺のコピー
    6. 融資銀行担当者の名刺のコピーあわせて、下記もお知らせください。
      • 共有名義とする場合は、持分。
      • 金融機関からの借入金額。
      • 住民票の移動時期。
  • 仲介業者担当者及び融資銀行担当者へ、「司法書士を関口司法書士事務所に依頼する」旨をお知らせください。
  • 当事務所から仲介業者担当者、融資銀行担当者に対して登記内容の確認をし、見積書を作成し、ご提示いたします。
  • 買主・売主・仲介業者担当者・融資銀行担当者と連絡をとるなどして、契約内容の確認、抵当権抹消登記等についての打合せなど、決済にむけての準備及び必要な調査をします。
  • 決済当日に立会い、ご本人確認・意思確認をし、売買代金の支払い、鍵等の引渡し及び登記必要書類の授受をします。
  • 登記費用は、決済当日までにお支払いいただきます。
  • 決済散会後、その日のうちに司法書士が登記申請をいたします。
  • 1週間前後で、登記手続が終わりますので、確認の後、書類等を返却いたします。以上で、依頼事項が終了となります。

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