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営業時間

営業時間は平日午前9時~午後6時です (事前予約要)。
なお、午後6時以降でも通常は午後8時~9時くらいまで、柔軟に対応していますので、お勤め帰りにご利用いただけます。
また、土日祝日でも対応できる場合がございます。

事務所への入り口

建物(ルミエール氷川台)の入口は、ラーメン屋の「ささら」さんの入口のすぐ左並びに建物の扉があります。階段(※)で2階に上がった左側の部屋です。

※手摺のない20段の階段で、エレベーターがありません。車椅子等の場合は、相談場所を変えますので事前にお申し出ください。

電車でお越しの方

氷川台まで 池袋から約8分 新宿から約20分 有楽町から約27分 渋谷から28分

日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度に対応しています。

他の専門家(弁護士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・行政書士・司法書士等々)との連携が必要な場合には、ご依頼者様側の専門家との間で柔軟に対応させていただきます。 ワンストップサービスを標榜して、事務所側にとって都合のよい?提携先を関与させたりするようなことはありません(いつの間にか関係者が増えて費用を請求されるというようなことも一切ありません。)。

なお、ご依頼者様のご希望があれば、当方でよく知る他の専門家のご紹介は行い得ます。次項のとおり、当事務所は、他の者との間で、紹介料等の授受は一切行っておりませんし、ご依頼者様に紹介料をご請求することもございませんので、ご安心ください。

業務提携等について

当事務所は、諸法令に基づき、以下に抵触する業務提携は行いません。

  • 報酬を得る目的で司法書士業務に係る事件をあっせんすることを業とする者から、事件のあっせんを受け、当該事件を受任すること
  • 報酬を得る目的で司法書士法に違反して司法書士業務を取り扱う者から、事件のあっせんを受け、当該事件を受任すること
  • 自らの意思に基づき職務の対価である報酬を決定することのできない第三者から、事件のあっせんを受け、当該事件を受任すること

また、諸法令に基づき、事件紹介の対価としての紹介料等の謝礼の支払い又は謝礼の受領を求める者との業務提携は行いません。

不動産の権利に関する登記業務(例:相続登記)、商業法人に関する登記業務(例:設立登記)、裁判所への提出書類作成業務(例:後見開始申立書類作成)、法律相談業務、訴訟行為、訴訟外での和解代理行為(例:任意整理・示談)は、国民の権利義務を保全するため、法令において司法書士と弁護士にのみ認められた専門業務です。
他の士業や団体による本人代行の形をとった反復継続した上記の行為は、有償無償にかかわらず法令違反です(違反者には刑事罰が課されます。)。法令で認められた専門職以外の者への依頼は、不測なトラブルや不利益を被りかねませんので、ご注意下さい。