司法書士の報酬は、古くは、所属する司法書士会の会則で定められていた報酬規定(以下、「旧報酬規定」といいます。)で定められていましたが、独占禁止法上問題があるとして平成15年1月1日から自由化されています。したがって、現在は、各司法書士事務所が個々に定めることになっています。

当事務所の報酬は、ご依頼内容にもよりますが、驚くほど安いというわけでもなければ(独自の調査を定期的に行い、基本的には相場より高くならないような金額設定はしています。)、それほど高いというものでもないと思っています。

確かに、補助者(従業員)をたくさん雇用して、特定の定型的な案件のみを大量に受託すれば、低コストでのサービス提供を実現でき、実際、そのような方針をとっている事務所もあるようですが、私どもの仕事は「物」を売っているものではありませんので、食料品や自動車のように大量受注生産というのにはそぐわないと思っています。単に安いだけというサービスの提供は、依頼者の同意があったとしても当事務所の方針にはそぐいませんし、逆に大量受注生産の事務所は大量の受託数を維持しなければなりませんから、中には倫理に反するような行為で事件を受託しようとしたり、資格者たる司法書士の目の届かないところで補助者(従業員)のみで案件を処理してしまったり、困難な案件や定型的でない案件には対応しない(できない)ということも耳にします。また、安いと思っていたら、実は結果的に安くなかったということもります。司法書士に直接支払った費用は安かったが、実は提携している他の者への顧問料や何らかのサービス料に上乗せされていて、結局は安くなかったということもあるようです。

当事務所は、ひとつひとつの案件に対して存分に力を注ぎ、誠心誠意対応するということを大切にしており、1を依頼されても、張り切って2や3の仕事をして応えるよう心がけております。ひたすら安さのみを追求されるのであれば、自己責任で、安く処理していただける他の事務所に依頼なれるのがよいと存じます。

もちろん、当事務所も、依頼者のために、なるべく安くするための努力をしておりますが、私ども、毎月毎月たくさんの文献・書籍・資料を購入し、研修会や勉強会に参加したりして、常に新しい情報や知識を収集して、それを日々の案件に注いでおります。費用もかかますし、労力もかかります。ですので、業務の質を保ち、また、依頼者に誠実でいるためにも、労力に相応な報酬(相場程度です)を頂戴しています。依頼する側に気持ちよくお支払い頂き、受ける側も有り難く頂戴できることが理想であり、「貴事務所に依頼してよかった。」と思っていただけることが何よりの励みです。また、案件が終了した後、次に何か別のお困りやご相談事が生じた際に「以前あの事務所に依頼してよかったから、今回も依頼してみよう。」と思っていただけるような信頼関係を築けるよう努めております。

当事務所は、旧報酬規定を参考にして基準を定めておりますが、依頼したい内容を実現するにはどのような事務が必要なのか、そして、どのような場合にどのような種類の金額が加算されるのかは、実際に依頼者の方にお話を聞かなければ見積もることができませんし、報酬基準を掲載しても一般の方には算定できない(一方的な情報発信となるホームページでは正確に伝わらない。かえって誤解も招く。)と思われるので、ここには細かな報酬基準は掲載しておりません。したがって、分かりやすくするため、料金例という形で掲載いたします。

料金例は、多種多様な条件によって増減いたしますので、概算費用をお尋ねになる際は、「お問い合わせ」に記載された事項についてお知らせください

なお、具体的なご相談をお受けする前段階で、電話等で概算費用のみのお尋ねをいただくことがございますが、お尋ねの際の電話等での限られた情報のみで瞬時にご返答せざるをえませんので、大まかな目安として、幾分高い金額(これ以上はかからないであろうという金額)をお知らせしております
当事務所の過去の経験から、『(ご依頼者は認識していないかもしれませんが)このお尋ねだと、おそらく派生してこの費用も発生するだろうな』等ということが、だいたい分かります。ですので、他事務所と比較なさる場合は、その点、ご留意いただければと存じます

正式なお見積書は、資料に基づく具体的なご相談の際にご提示いたします。

また、一般のご依頼者様に身近で代表的な案件についてのみ掲載しており、より専門的なケース(信託関係・資産流動化関係・組織再編関係・新株予約権関係・種類株式関係・債権譲渡登記関係等)については掲載しておりません。掲載されている以外のケースについても、ご連絡いただければ、大まかな目安をお知らせいたします。

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