一口に不動産登記と言っても、大きく「表題部の登記」と「権利の登記」に分けられます。

「表題部の登記」は、不動産の現況を公示するもので、土地の面積が何㎡あるかとか、地目が宅地なのか畑なのか、どんな建物なのかを示すものです。

「権利の登記」は、不動産の権利関係を公示するもので、土地の所有者がだれなのかとか、どの金融機関の抵当権が設定されているかなどを示しています。

建物新築・増築・滅失(取壊し)、土地の分筆・地目変更等は、不動産の現況を公示するものですので、前者の「表題部の登記」にあたります。

後者は司法書士の業務範囲ですが、前者は土地家屋調査士の業務範囲と定められております。
したがって、上記のご相談・ご依頼につきましては、土地家屋調査士をご紹介させていただきます。

なお、表題部の登記に付随して権利の登記を要する場合があります
例えば、建物新築の登記の際は、その後、所有権保存登記をすることとになるでしょうし、増築の登記の際も、例えば親子で資金を出した場合に出資した増築費用を鑑みて所有権の共有持分を移転させないと不測の不利益を受けることがあり、そのような場合にも権利の登記を要することがありますので、是非、ご相談ください。

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