当事務所からのお知らせ(業務繁忙による一部新規受託の停止の延長)

2026年5月18日のお知らせにて、2026年8月31日まで、再来の方と近隣の方の住宅ローン返済による抵当権抹消のご依頼以外は、新規でのご依頼ご相談の受託を停止する旨のお知らせをいたしましたが、繁忙状況が解消できないため、誠に申し訳ございませんが、2026年9月23日まで新規受託の停止期間を延長いたします。司法書士をお探しの方は、東京司法書士会(電話・インターネット等)にて司法書士の紹介を行っておりますので、そちらをご利用ください。