相続が発生したら
相続は避けて通れない、誰にとっても必ず接する事柄です。
まずは通夜・葬儀など下記の手続をされるのではないでしょうか。
- 死亡届の提出
- 火葬・埋葬許可取得
- 通夜・葬儀
- 年金受給停止届
- 介護保険資格喪失届・保険証の返却
葬儀が終わって少し落ち着かれる頃、さて、次に何に手をつければよいか?いつまでにしなければならないのか?とお困りになられるのではないでしょうか。
相続手続と一言で言っても、下記のとおり、かなり幅広いものです。一度経験している方ならともかく、そうでない方ならば早い段階で専門家にご相談いただくことが重要です。
- 四十九日法要
- 遺言書の有無の確認
- 家庭裁判所における遺言書の検認・開封
- 葬祭費用領収書の整理・保管
- 遺産・債務の概要の把握
- 生前贈与財産の概要の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時精算課税選択届出の有無の確認
- 相続の放棄・限定承認
- 相続人の確認
- 百箇日法要
- 被相続人の所得税・消費税の準確定申告
- 遺産分割協議
- 名義変更(不動産・株券・預貯金・国債・その他)
- 相続税の申告・納付
- 健康保険埋葬料・国民健康保険葬祭料・労災保険埋葬料の請求
- 生命保険金の請求
- 国民年金の遺族基礎年金の請求
- 国民年金の寡婦年金の請求
- 国民年金の死亡一時金の請求
- 厚生年金の遺族厚生年金の請求
- 高額療養費の申請
- 労災保険の遺族補償給付の申請
この他にも、多岐にわたる手続きが必要となる場合もあります。
私ども司法書士は、相続の手続の専門家として皆様のご相談に応じますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
遺言の作成
自分が死んだ後、遺産をめぐって親族間で醜い争いが生じることを防ぐために、遺言書を作って、あらかじめ各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めておくことがよいです。また、遺産の処分等を内容とする法律上の遺言にとどまらず、メッセージを書き遺せば、それはご親族にとって、きっと新たな財産となるでしょう。
さて、一般に、遺言を作成しておいた方がよい類型は以下のとおりと言われています。
- 夫婦の間に子供がいない場合
- 息子の妻や娘の夫に財産を贈りたい場合
- 先妻の子供と後妻がいる場合
- 内縁の場合
- 相続人が全くいない場合
- 家業を特定の相続人に継承させたい場合
- 孫や知人や友人に遺産を贈りたい場合
自分で遺言書を作成することもできますが、法律上に定められた厳格な方式を具備していれば無効になってしまいます。また、自分が亡くなった後に、遺言書を見つけてもらえなかったり、遺言書どおりに遺言執行されなかったりすることもあり得ます。
私ども司法書士は、どのように自分の遺志を遺言書として表明したらよいかを、個々の人間関係・資産・環境等を踏まえて、遺言の作成のご相談に応じていますので、是非お声掛けください。