※現在、在留資格・ビザ取得等の業務は、お取扱いしておりませんので、ご了承ください。
日本に上陸、在留する外国人は、いわゆる入管法で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできず、外国人であるが故の手続きや問題がたくさんあります。
- 会社を経営しているが、外国人を雇用したい。
- 中途で就労ビザを持つ外国人を採用したが、何か手続きをする必要があるのだろうか。
- 海外の子会社から業務研修で現地の社員を受け入れたい。
- 海外に住む子供を日本に連れてきたい。
- 留学生ですが、卒業後日本で就職したい。
- 在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合に、何か手続きをする必要があるのだろうか。
- 永住許可を得たい。
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます。
なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができますので、お困りのときはご相談ください。