例えば、こんな事態に遭った場合、どうしたらよいでしょうか。
- 5年以上請求がなかったのに、突然、支払の請求がきた。
- ケガをさせられたので賠償請求したい。
- 売掛金や請負代金の回収をしたい。
- 建物を明渡して欲しい。
- 管理費を支払って欲しい。
- 貸したお金が返ってこない。
- 勤め先から給料が支払われない。
司法書士は、例えば皆様が費用の面や事件の性質に鑑みて、代理人を選任しないで自分自身で裁判をしようとするときに、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なのかをアドバイスし、書類作成援助を通して、納得のいく解決ができるように皆様の権利擁護の一端を担ってきました。
そして、平成15年4月1日の改正司法書士法が施行された後は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、司法書士が代理人として、本人に代わって法廷で弁論活動を行うなど、弁護士と同様に裁判上の手続(訴訟・和解・調停)及び裁判外の交渉を行うことが認められ、より一層のお手伝いをさせていただいております。
法律の専門家として、皆様のお悩みや身近な紛争解決のお手伝いをいたしますので、お困りのときはご相談ください。
また、資力の乏しい方であっても法的サービスが受けられるように、法テラス(日本支援センター)による民事法律扶助制度も利用することができますので、ご検討ください。
詳しくは、~法律扶助制度~ をご覧ください。