昨今の不動産登記法・会社法・商業登記法・動産債権譲渡特例法の大きな改正は、登記手続に大きな影響を与えました。法務局によっては未だ統一されていない取扱も見られ、こちらの法務局では受理されても、あちらの法務局では受理されないとか、昨日は受理されたが、今日は本省の指示により取扱が変わったので受理できないなどということが顕著に現れました。また、裁判所で判決を得ても、その内容では登記できないということも、残念ながらよくあります。
したがって、最新の見解や取扱いの動向に注視しておかなければなりません。
また、会社法に至っては、様々なことが創意工夫で可能になったことから、商業登記実務においても法務局との調整をしつつ進めなければならないこともございます。
扱われているご案件について、また、お取引先様に対して、登記及び起業法務の観点からアドバイス等をさせていただいております。なんなりとご連絡ください。
- 判決による登記
- シンジケートローンによる不動産登記
- 不動産証券化に伴う登記
- 和解調停条項案に関する登記可能性
- 管財物件にかかる登記手続
- 相続手続、任意の換価分割、競売による換価分割
- 不動産等の取引の同時履行決済の立会
- 会社関係訴訟の提訴期間経過後の登記
- 戦略的商事法務
- ストックオプション、リストリクテッドストック、時価発行新株予約権信託
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- LPS・LLP・TMK・一般社団法人等特殊な法人・組合の設立組成
- 事業承継対策
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