当事務所からのお知らせ(不正の疑いがある場合について)

司法書士行為規範では、不正の疑いがある事件を受任してはならないという規定があります。よって、依頼の目的、手段、方法に不正の疑いがあると当事務所が感じた場合に、その疑いが払拭できない場合には、受任拒否や依頼業務を中止(終了)させていただきますので、ご了承ください(例:他者から会社設立と口座開設のアルバイトを引き受けての会社設立業務の依頼、強制執行妨害の目的があるものと思われる不動産登記業務の依頼等)。